債務整理の3つの方法についてご説明していきます。

今回は任意整理を取り上げます。

任意整理とは簡単に言うと「今後の利息をカットした金額を分割で返済する」方法です。

任意整理の特徴

1 終わりの見えない返済 

民法は返済の順番を①費用(例:振込手数料)②利息③元本と定めています。

利息が低い場合は、毎月の返済金を利息を充当した上で元本返済に回すことができるでしょう。

もっとも、消費者金融・クレジットカード・銀行のカードローンでは利息が高いため、毎月の返済金から利息は

返せたとしても、元本は意外に減りません。

このため、債務整理の相談をされる方は「終わりの見えない返済」になっているケースが大半です。

2 今後の利息をカットする

任意整理では先々の利息をカットするのが前提ですので、返済額は「元本とこれまでの利息」となります。

利息カットは債務整理に携わる司法書士・弁護士が任意整理に取り組む上での基本です。

ただし、司法書士会・弁護士会のガイドラインとの位置づけですので債権者に対して強制力はありません。

近年では債権者が「経営状況が厳しい」等として利息カットに応じない例も見受けられます。

3 期間を定めて分割で返済する

返済の合計額が固まりますので、期間を定めて分割で返済することも可能となります。

気になる返済期間ですが、債権者にも異なりますが3年から5年が一般的です。

4 手続きはシンプル

任意整理では司法書士が債権者と交渉をして、分割返済の話をまとめます。原則として依頼者の方が債権

者と連絡を取ることがありません。

ただし、債務額の元本が140万円を越える場合には司法書士の代理権の範囲外ですので、困難なケースもあ

ります。

任意整理の条件

1 完済する意思を持つ

当たり前と言われそうですが、返済する最中は3年でも長く感じます。継続には強い意思が必要です。

2 安定した収入がある

3年から5年の返済ですから、安定した収入が見込めないと任意整理を選ぶこと自体が難しくなります。

任意整理が難しい場合には自己破産あるいは個人再生を選ぶことになります。

 

次回は任意整理のメリット・デメリットについて取り上げます。