交通事故・少額訴訟・民事調停

交通事故・少額訴訟・民事調停

交通事故・少額訴訟・民事調停のイメージ司法書士は140万円以下の民事事件であれば代理人として取り扱うことができます。

交通事故

示談交渉では、ご自身でされるよりも代理人に依頼した場合の方が慰謝料や損害賠償が増えるケースもあります。また弁護士特約を利用できるケースでは保険会社が司法書士費用を負担してくれます。

少額訴訟

民事事件で相手との交渉がまとまらない場合には裁判による解決を考える必要があります。
「裁判は時間がかかる」との思われがちですが、簡易裁判所で行われる少額訴訟であれば、原則1回の期日で終了となります。
ただし扱うことができる金額が60万円以下、相手方が希望すれば通常の裁判に移行する等の制約があるため、通常の裁判とどちらを選ぶか考えなければならないあるケースもあります。

民事調停

民事事件で相手との交渉がまとまらない場合、裁判以外の解決方法として民事調停があります。
民事調停は原則として簡易裁判所で行う話し合いですが、裁判所が選任した調停委員も参加します。裁判に比べて柔軟なルールで運営されるため、争いの実情に応じた柔軟な解決が期待できます。
民事調停がまとまった場合に作成される調停調書は確定判決と同じ効力を持つため、登記・強制執行等の手続に利用することができます。

お気軽にお問い合わせください TEL 042-582-2103 受付時間9:30-17:30

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