裁判書類作成
司法書士は140万円を越える民事事件、家裁・地裁で扱う事件では代理人となることはできませんが、次のようなケースでは裁判書類作成の形で皆さんをサポートします。
詳しくは当事務所までご相談ください。
相続放棄
相続人は、自分が「相続人となったと知った日」から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行えば、相続財産を放棄することができます。
この「相続人となったと知った」こととは「被相続人が死亡したこと」および「自分が相続人であること」の両方を知ったことですので、被相続人の死亡日から3か月を過ぎても認められるケースもあります。
労働審判
労働者と事業者の労働関係における紛争につき、地方裁判所で迅速に解決を図る裁判手続です。審理は最長3回、約3か月で終了します。
一方、当事者が労働者と事業者に限られる、当事者双方が納得できない場合は通常の裁判手続に移る等の制約があります。
民事調停
民事に関する紛争を「相手方との裁判所における話し合い」により解決を図る手続です。
原則として簡易裁判所で行われますが、対象が140万円を超える事件では司法書士が裁判書類作成の形でサポートします。
なお、離婚や相続に関する紛争を扱う調停は家庭裁判所での家事調停で行われます。