債務整理・過払請求
借金問題は必ず解決できます。
ご依頼を受けて受任通知を送れば、債権者からの請求が止まります。
その上で次のような方法で解決を図ります。
1 任意整理 ~債権者と交渉して分割で返済する~
先々の利息はカットしてもらうのが基本です。返済期間は通常3~5年間になります。返済が長期に渡るため、安定した収入があるかがポイントです。
2 自己破産 ~裁判所に借金をゼロにしてもらう~
裁判所に住民票・給与明細・通帳の写し等の書類、借金を返済できなくなった事情をまとめた陳述書を提出する必要があります。不動産など高額な財産は処分して返済に充てるのが原則です。また複雑な事案では裁判所が選任する破産管財人が調査を行う場合もあります。
3 個人再生 ~裁判所が減額した借金を3年で返済する~
裁判所に申し立てをして、借金を5分の1(最低100万円)まで減額してもらい、3年間で分割返済する方法です。特長として「住宅ローンを払いながら、それ以外の借金を分割返済する」方法もありますが、一定の条件を満たす必要があります。
4 過払請求
平成18年より前から消費者金融・カード会社からお金の貸し借りを続けていて、利息を払いすぎている場合は取り戻しの請求ができます。ただし最後の取引から10年を過ぎれば、事実上取り戻しはできません。