商業・法人登記
株式会社
平成18年に会社法が施行されてから会社の制度設計はかなり自由度が高まりました。最近の登記手続に関する変更点も併せてご紹介します。
①会社設立
会社の目的、株式の譲渡制限に加え、取締役の人数、取締役会・監査役を置くかどうか等の事項も会社の基本ルールである定款で定めることができます。取締役・監査役の任期も定款で定めれば10年まで伸長できます。
②株主リスト
平成28年から登記事項につき株主総会の決議あるいは総株主の同意が必要な場合には「株主リスト」の提出が必要になりました。
③役員変更
平成27年以降は新たに取締役・監査役に就任する場合、登記申請の際に印鑑証明書または公的機関の発行した身分証明書(住民票・運転免許証等)の写しを提出する必要があります。
合同会社
会社設立をお考えの方には合同会社もおすすめです。株式会社と比べて以下のようなメリットがあります。
設立コストを抑えることができる
公証人による定款認証は必要ありません。設立登記の登録免許税も株式会社に比べて低額です。
柔軟な組織の設定・会社の運営が可能
合同会社では定款に定めれば取締役を置かない等柔軟な制度設計もできます。定款の内容が非常に重要になりますので設立の際に十分に検討する必要があります。