今回から消費者関連法についてお話していきます。

なぜ消費者関連法があるのか?  ~弱い立場にある証明する消費者を保護する~ 

物の売り買い・お金や不動産の貸し借りなど日常生活で行われる主な取引については民法に規定があり

ます。この民法は明治時代に制定されました。

当時の社会情勢を踏まえてか「当事者は対等な立場にある」との前提に立っています。

ところが現在ではその前提が成り立たない場面が増えてきました。

銀行や電話会社との契約についてトラブルになった場合、消費者は情報量・商品知識などの面で明らかに弱

い立場です。

そこで弱い立場にある消費者を保護するために「消費者契約法」「特定商取引法」「割賦販売法」などが定

められました。

消費者関連法の特徴は? ~民法より契約の取り消しがしやすい

契約の基本ルールは民法で定めています。

契約=約束ですから、当事者の一方が簡単に取り消す・無効を主張することは原則としてできません。

もっとも「騙された」「契約の重要な内容につき勘違いをしていた」など一定の場合には、取り消しなどを

認めています。

ただし、たとえば詐欺にあった場合は、取り消しなどを主張する側が「相手が自分を騙した」ことを証明す

る必要があります。

「相手が騙すつもりがあったか」を証明するわけですから、ハードルはかなり高くなります。

このような消費者の負担を減らすために消費者関連法では、民法に比べて、契約の取り消しができるケース

を増やして、消費者保護を図っています。

よく耳にする「クーリング・オフ」もその一例です。

消費者関連法の具体的な内容は次回以降、ご説明していきます。