今回は任意整理のメリット・デメリットについてご説明します。

1 メリット

(1)手続きがシンプル

前回ご説明したとおり、原則として交渉は司法書士が行います。

(2)裁判所での手続きではない

自己破産・個人再生と異なり裁判所に申し立ては行いませんので、書類を集めていただく必要はありません。

(3)利用したいカードを残すことができる

任意整理の場合、自己破産・個人再生と異なり、必ずしもすべての債権者を対象にする必要はありません。

使いたいカードのみを残すことも手続き上はできます。

ただし特別な事情がない限りお勧めはしません。理由は後記「3 穴の開いたバケツ」でご説明します。

また、任意整理の対象としない債権者でもカードが使えなくなるケースがあるので要注意です。

債権者の中には、利用者の信用情報を定期的にチェックしている会社もあります。

自社が債務整理の対象外でも、信用情報を確認した際に債務整理を開始した事実を知ることができるため、

利用停止の措置を取る形になります。

(4)職業制限がない

自己破産の場合は警備員・保険外交員等の職業には一定期間就くことができません。

任意整理ではこのような制限を受けることはありません。

 

2 デメリット

(1)返済額が最も多い

自己破産では「返済ゼロ」、個人再生では「最低100万円超」です。

任意整理では「元金とこれまでの利息」を返済する形になりますので返済額が最も多くなります。

(2)返済期間が最も長い

個人再生は原則3年ですが、任意整理では3年から5年が一般的です。

3 穴の開いたバケツ

債務整理の基本は「家計全体の立て直し」です。

返済が追いつかない状態は、さながら「いくつも穴の開いたバケツ」です。

バケツにあるいくつかの穴のうち、いくつかをふさいだとしても、穴が残っていれば、水は出ていく

だけで残ることはありません。

家計も同じです。任意整理の場合、一部の債権者を除外して通常の返済を続けていると家計全体の立

て直しにつながらないおそれがあります。